失業保険(失業給付)の受給資格を取得するためには、雇用保険への加入が必要となっています。
そして、失業保険の受給資格を得るには、雇用保険に加入していたとしてもそこにまた条件が必要となってきます!どんだけ条件があるの?って思っちゃいますよね^^;
ですが、条件を満たしていないがために、退職してから失業保険をもらえなかったなんて事になったらそれこそ大変です!
今回はその失業保険(失業給付)の受給資格に、必要な雇用保険の条件を詳しくお伝えします。
自分に当てはまるか確認して、ちゃんと貰えるものはもらってしまいましょう!
目次
失業保険(失業給付)の受給資格を得るための2つの原則条件
ずばり!失業保険の受給資格を得るために、次の2つの条件を「どちらも」満たす必要があります。
失業保険(失業給付)の受給資格を得るための2条件(原則と補足)
実は正しくは条件は1つなんです(下記条件の1が原則)。しかし、それには補足条件がついています。ここではわかりやすくするため補足条件を分離させて2条件としています。
- 離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算で12ヶ月以上あること。
- 離職日からさかのぼった2年間を1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
上記2条件は失業保険の受給資格を得るための原則条件となります。②がちょっとわかりにくですね。
国の制度っていうのは法律を根拠に作られていますので、やっぱりお堅く読みづらくなってしまいます。また、①についても意外と分かりづらいのでもっと詳しく説明したいと思います。
原則条件に満たなくても失業保険(失業給付)が受けられる場合がある!
ちなみに、原則条件に満たなくても失業保険(失業給付)が受けられる場合があります。それが会社都合で退職した場合です。
退職理由が会社都合退職の場合は上記原則に該当しない場合の例外規定というものがあります。
会社都合で退職する場合は、非常に緊急であり、かつ自分のせいではない(当事者にすれば思いもよらない)退職のためだからです。かなり失業保険(失業給付)の条件が緩和されていますし、給付期間も長くなっています。
詳しくは下記ページで詳しく説明していますので、ぜひご参考ください。
もしかしたらあなたも会社都合になる可能性があります。
失業保険(失業給付)原則2条件を詳しく解説!
雇用保険の加入期間について
①の雇用保険の加入期間については
「過去2年間」に「雇用保険に加入した期間」がどれくらいあったか。
がポイントとなります。
しかも、この「雇用保険の加入期間」は必ずしも連続している必要はありません。
つまり、雇用保険の被保険者の期間が断続的でも過去2年間のうちであれば通算(合算)ができます。
通算する場合は、働いた会社ごとに離職票と雇用保険被保険者証を入手する手間は必要になってきます。
しかし、それで失業保険の受給資格を得ることができるのであれば、やらない理由はないですよね!ぜひ頑張って今まで働いた会社に問い合わせてもらいたいです。
ただし、次の条件があると合算はできません。
- 今回より前の離職で失業手当の支給を受けた場合。
- 雇用保険の被保険者資格を喪失後、1年以内に再就職をせず、また雇用保険の被保険者資格がない期間が継続して1年を超える場合
まず前の離職で失業手当の至急を受けた場合では、失業保険を受ける(正しくは失業保険の申請をする)と雇用保険の被保険者期間がリセットされてしまうんです。なので、失業保険をもらったあとに再就職したらそこからまたカウントが始まります。
また、1年以内に再就職せず雇用保険の被保険者資格を失って1年を超えた場合も、雇用保険の被保険者期間がリセットされます。
せっかく手間をかけて取り寄せても、この条件に該当すると失業保険を受給できません。
ここは、しっかりとご自身で確認することが必要です。
補足条件と賃金支払基礎日数について
②については正しくは失業保険の受給資格を得るための、雇用保険期間の計算を補足する条件です。
ややこしい表現ですが、「過去2年間を月単位で分けて」「賃金支払基礎日数が11日以上あった月」を、「雇用保険では1ヶ月とカウント」しますよ。そして「その月が通算して12ヶ月以上必要」ですよ、ということなんです。
この賃金支払基礎日数とは基本給が支給された日数であり、いわゆる労働した日です。
一般的な賃金の支払いを受けていればカウント月に該当します。
ここで労働した日=賃金支払基礎日数であるならば、休んだ日はカウントされないかと疑問が湧きます。答えを言ってしまうと、「賃金が支払われなかった休み」はカウントされません。ですので、会社の規則上賃金の支払いのある休みはカウントされます。
就業規則で規定されている「有給休暇」や「特別休暇」ですね。これまた、ややこしい(・_・;)
ですが、事実私は退職月に20日程度有給を取得しましたが、無事に失業保険の受給者資格を取得できました。(働いた年数がちょうど1年だったのでひやひやしましたが)
ここはポイントとして覚えておいて損はないと思います。
まとめ
今回は失業保険(失業給付)で受給資格を取得するための原則2条件についてお伝えしました。
失業保険(失業給付)を受給するためには、そもそも雇用保険に加入していなければなりません。
そして、雇用保険に加入していても一定期間加入のという原則条件があること。加えて、その原則条件で加入月とカウントされるための補足条件についてお伝えしました。
だいぶややこしかったですねぇ^^;ではポイントをまとめます。
- 失業保険の給付を受けるには原則と補足の条件を満たしている必要がある
- 原則は雇用保険加入月が一定期間以上であること
- 補足はその雇用保険加入月としてカウントされるには一定以上の賃金支払基礎日数が必要であること
これから失業保険の給付を受ける事を考えている方のお役に立てれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。